福岡地方裁判所飯塚支部 平成2年(ワ)66号 判決 1994年1月26日
原告
藤川良二
同
藤川はつえ
右訴訟代理人弁護士
江上武幸
同
小宮学
被告
株式会社扇建設
右代表者代表取締役
吉田靖
右訴訟代理人弁護士
松本成一
同
松本正文
同
松本郁子
被告
福岡県
右代表者知事
奥田八二
右訴訟代理人弁護士
西山陽雄
右訴訟復代理人弁護士
中山栄治
被告指定代理人
冨賀正嗣
外六名
主文
一 被告らは、原告藤川良二に対し、各自金三九九万八八〇七円及びこれに対する平成二年二月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を、原告藤川はつえに対し、各自金三九九万八八〇七円及びこれに対する平成二年二月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らの被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用はこれを五分し、その一を被告らの、その余を原告らの負担とする。
この判決は第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告らは、原告藤川良二に対し各自金二七四二万五三八六円、原告藤川はつえに対し各自金二七四二万五三八六円及びこれらに対する平成二年二月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
一本件は、登校中の学童が県道の歩道工事現場内に仮設していたコンクリート製歩道用ブロックの転倒によって死亡した事故につき、その両親である原告らが施工業者である被告会社に対して、工作物設置保存に瑕疵があるとして民法七一七条に基づき、道路の管理者である被告福岡県に対して、道路の管理に瑕疵があるとして国家賠償法二条に基づき損害賠償請求をした事案である。
二争いのない事実及び証拠(<書証番号略>)上容易に認められる事実
1 訴外藤川満雄は、平成二年二月二四日午前七時五五分頃、桂川小学校に登校中、福岡県嘉穂郡桂川町大字中屋一五六番地末吉輝雄所有水田横の県道大分太郎丸線(以下右付近の県道を「本件県道」と呼ぶこともある。)の歩道工事(以下「本件工事」という。)現場内に立ち入った際、仮設していたコンクリート製歩道用ブロックが水路上に倒れ落ちた事故(以下「本件事故」という。)により、死亡した。
2 本件工事は、被告県が被告会社に発注したものであるが、その工事内容は県道が農業用水路と接しているため、県道を深さ六〇センチメートルに掘り下げ、右歩道用ブロックの一方を埋め込み、他の一方を農業用水路上に張り出して、農業用水路上に歩道を新設するというものであった。
本件工事は、農業用水路側の片側車線の車輛の通行を禁止して行われたが、本件事故は右歩道用ブロックが仮設されたままの状態で、事故当日の作業着手前の時間帯に発生した。
三原告らの主張
1 被告会社の責任
(一) 本件事故現場の県道は、桂川小学校への通学路となっており、登、下校の児童の侵入が容易に予想されるのであるから、工事現場への立入りを禁止する十分な措置を施し、仮に立ち入った場合でも、事故の発生を未然に防止する措置をする義務がある。
(二) 県道の工事区域の両端及び側面はバリケードを設置するようになっていたのに、本件事故当時、工事現場の両端に当たる部分にはバリケードはなく、張られていたチューブライトは緩み、児童が容易に跨げる状況であった。しかも、工事現場の道路中心線にそって設置されたフェンスと道路中心線の間隔は四、五〇センチメートルと狭く、反対車線の路側(幅員七五センチメートル)も狭い上、草が茂っていて、日頃から利用されていなかったので、事故現場に入らざるを得なかったのである。
(三) 本件工事は、工事区間五七メートルにわたり、張出歩道となる前記歩道用ブロック三八個を設置するものであるが、事故前日には既に西側から三〇個が仮設され、事故当日の作業により残り八個を仮設し、鉄筋を通した上、コンクリートを流し込み、固定する予定であった。
仮設された右歩道用ブロックは、コンクリートを流し込むため、底面の前後左右に厚さ4.5センチメートルのかみさし四個をはさんで浮かせた状態にしてあり、歩道となる部分の先端に重量をかけると危険な状態であったのに、そのまま放置していた。
2 被告県の責任
被告県は、県道が前記(二)、(三)のように危険な状態にあるのに、十分な安全対策を講じなかったのであるから、管理に瑕疵がある。
3 原告らの損害
(一) 逸失利益
三〇八五万〇七七三円
満雄は、死亡当時満一二歳であり、男子全年令平均の年間収入を四五五万一〇〇〇円、就労可能年数を満一八才から満六七才までの四九年間、生活費控除を五〇パーセントとしてライプニッツ方式で算出すると、右の金額となる。
(二) 慰謝料 一八〇〇万円
(三) 葬祭費 一〇〇万円
(四) 弁護士費用 五〇〇万円
原告らは、満雄の両親としてそれぞれ右(一)の二分の一を相続し、慰謝料は右(二)の二分の一の九〇〇万円が相当であり、(三)の二分の一宛支出し、(四)の二分の一宛支払を約した。
四被告らの主張
1 本件工事現場の工事区間の大部分はフェンス、一部分は馬三脚で囲い、その間をチューブライトで繋ぐことにより、工事現場はすべて閉鎖され、歩行者に工事現場内への立入りを禁止するための十分な措置がとられていた。
2 本件県道の歩行者は、道路中心線にそって設置されたフェンスと道路中心線の間、あるいは反対車線の路側を安全に通行することができ、工事現場内に立ち入る必要はなかった。
また、立ち入るにしても、仮設状態の張出歩道の上を通行する必要はなかった。亡満雄は、右歩道が不安定なことを認識していたのであるから、なおさらである。被告らとしては、歩行者が右歩道上を歩行し、それも最も不安定な先端部分に足を乗せ、下の農業用水をのぞき込み、さらには先端の高くなったところを足で踏み付けるなどの行動にでることを予測してまで安全な措置を講ずる義務はない。
五争点
1 工作物の設置、保存に民法七一七条所定の、本件県道の管理に国家賠償法二条所定の瑕疵があったか。
2 損害額
第三争点に対する判断
一証拠(<書証番号略>、証人瀬戸信幸、同藤川梨恵、同坂田義一の各証言及び被告代表者尋問の結果)によると、次の事実が認められる。
1 被告会社は、本件工事を施工するについては歩道を設置する側の車輛の通行を禁止する必要があるため、飯塚警察署長に道路使用の許可申請をしたところ、保安、安全対策にかかる使用の条件として、工事区間及び側面にバリケード又はロープ張り等を行い、夜間にあってはこれにおおむね一メートル間隔に赤色注意灯又はチューブライトを設置するとともに、両端に電光掲示板を設置すること、歩行者の安全確保のため、歩行者用道路を設けることなどを挙げて許可した。
被告会社は、工事区間の大部分は高さ1.17メートル、幅1.8メートルの金網のフェンスを連結し、東側約13.6メートルは工事の際、車輛等の出入りの多いところから便宜上、取り外しの容易な馬三脚を置き、その間をチューブライトで繋いだ(チューブライトのみで囲われた箇所は三箇所、間隔は3.1ないし4.5メートル)。歩行者用道路としては、道路中心線に沿って設置されたフェンスと道路中心線の間(工事の都合で日により広狭の差はあったが、事故当日は特に狭く、五〇センチメートルであった。)のほか反対車線の路側(幅員七五センチメートル)を用意した。
被告県は、工事期間中週に一回程度、本件工事現場を巡回していたが、安全対策について具体的に指示することはなかった。
2 本件工事は、工事区間五七メートルにわたり、張出歩道となる前記歩道用ブロック三八個(形状はクランク型で、歩道となる部分が基礎部分より張り出している。張り出し部分の長さは小型で約1.7メートル、大型で二メートル、埋め込まれる基礎部分は、小型で0.95メートル、ただし張出部分の内基礎部分に近い約三〇センチメートルの部分の真下の部分も埋め込まれる。幅員は小型、大型とも1.5メートル、重量は小型一、四二八キログラム、大型一、九四六キログラム。)を設置するものであるが、事故前日には既に敷設されたコンクリート製台座の上に、西側から大型二三個、小型七個が仮設され、事故当日の作業により残り八個を仮設し、鉄筋を通した上、コンクリートを流し込み、固定する予定であった。本件事故により転倒した歩道用ブロックは、西側から二六番目の小型のもの(以下「本件ブロック」という)であり、仮設された他の歩道用ブロックと同様にコンクリートを流し込むため、基礎部分底面の後側(歩道側から見て)左右に厚さ4.5センチメートル、長さ二二センチメートル、幅九センチメートルの先のとがったかみさし各一個を、長さ五センチメートルを残した状態にして挟み、同底面の前側の左右にも前側から五センチメートルの箇所に各一個を挟んで、歩道部分が僅かに高くなるように勾配をつけ、浮かせた状態にしてあった。
なお、被告会社が当時予定した工程によると、一日にブロックを一〇個仮設するのがやっとであり、一個ずつ固定するのではなく、数個を仮設してからコンクリートを流して固定する必要上、一日の工程でブロックを仮設して固定することはできなかった。
事故当日及びその二日後の実況見分によると、歩道となる部分の中央部分を歩いたところ、据えつけは安定していたが、歩道の先端部分(歩道の先端に沿って二二センチメートル幅で水平面より一二センチメートル高い部分)に右足をかけて力を加えて揺すったところ、ぐらついて安定性を失ったことが認められた(<書証番号略>)。また、平成二年四月二六日、前記歩道用ブロックについての荷重実験によると、底面の後側に幅九センチメートル、長さ25.5センチメートル、最大厚4.9センチメートの楔を挟み、底面の前側左右に縦六センチメートル、横一〇センチメートル、厚さ1.2センチメートルの合板各二枚を前面端から五センチメートルの位置に狭み、歩道部分が高くなるように約二パーセントの勾配をつけ、歩道全体を含む最先端から三六センチメートルの個所(ブロックの先端の高くなっている個所より一四センチメートル内側)に四〇キログラムの荷重をかけると、基礎部分が少し浮き、すぐに戻り、歩道部分の均衡は保たれているが、不安定な状態になった(<書証番号略>)。荷重実験に用いられた歩道用ブロックは、本件事故により転倒したものとは、張出部分の長さは1.02メートル、基礎部分の長さは0.65メートルとサイズが異なるものの、材質、構造、形状とも同じで、かつ基礎部分と張出部分の長さの割合も同一であるから、仮設状況が同じであれば、歩道部分の荷重に対する安定性は同じと考えられる。
3 本件県道は亡満雄(当時小学校六年生)ら数名の学童が通学するのに必ず通行する必要がある個所であった。亡満雄は、事故当日午前七時四〇分頃、同学年の友人(末吉以外は同級)である瀬戸教智、末吉直哉、瀬戸信幸と本件県道に差しかかり、しばらく馬三脚とチューブライトで囲われた事故現場と道路中心線との間を進み、三個目の馬三脚と四個目の馬三脚を繋いだチューブライトが高さ三、四〇センチメートルに垂れ下がった所を跨いで、工事現場に入り、教智、直哉、亡満雄、信幸の順にしばらく右馬三脚等の並んだ線に沿って舗装面を歩き、最東端(西から三〇番目)に架設された前記コンクリート製歩道用ブロックの基礎部分に降り、そこからそのブロックの歩道面に上がって、同じ順で一列に歩道面の南端部分(歩道面と基礎部分の境のところ)を西方向に真っすぐ進んだ。信幸らが歩道面を歩いている時、二、三個のブロックがぐらついていたので、落ちたら死ぬねと話しながら歩いた。
ところが亡満雄だけがすぐに右の列を離れ、歩道面の中央寄りから先端(北端)方向に進み、西から二六番目の本件ブロックの歩道面で、その先端の一段高くなった所に足を乗せ、下をのぞき込み、とんとんと足で踏み付けていたが、その直後、悲鳴が聞こえたので信幸が見ると、亡満雄が下に落ち、その上にブロックが倒れ、亡満雄がその下敷きになった。
亡満雄の妹二人も、亡満雄より約五分前に本件県道の満雄らが入ったのと同じところから工事現場に入ったが、ブロックの方は危ないと思い、舗装面を真っすぐ西方向に進んだ後、本件工事現場を出て、しばらくしてブロックが倒れたような物音を聞いて本件事故現場に戻った。
亡満雄や信幸らは、事故前日の下校時にも本件事故現場に入って、ブロック上に乗り、被告会社の作業員に注意された。また、日頃から工事現場に入らないよう担任の先生からも注意されていた。
本件事故の約一〇か月前である平成元年四年一〇日時点の亡満雄の体重は33.7キログラムであった。
二前記2の認定事実によると、仮設された各ブロックのかみさしの挟み込みの状況はほぼ同一と考えられ、本件ブロックも前記実況見分及び前記認定の条件下での荷重実験結果とほぼ同様、道路となる部分の先端部寄り付近では荷重に対して安定性に欠ける状態であり、したがって本件ブロックの先端部に足を乗せ、力を入れて踏み付けると、ブロックがぐらつき、倒れるきっかけとなることは容易に推察されるところであるから、本件事故は、亡満雄が本件ブロックの先端部に足を乗せ、とんとんと踏みつけたため、本件ブロックがぐらつき、均衡を失った亡満雄が下に落ち、その上に本件ブロックが倒れたことにより生じたものと考えるのが相当である。亡満雄の体重が事故前約一〇か月前ながら33.7キログラムと荷重実験の重量物より軽いが、荷重実験で置かれた重量物の位置より一四センチメートル以上先端部分を踏み付けており、それだけ安定性は失われるのであるから、右の判断を妨げるものではない。亡満雄が本件事故現場に入っても、妹らのように中央よりの舗装面を歩くか、ブロック上の歩道面を歩くにしても、他の友人らのように基礎部分との境付近を歩いておれば、本件事故は起こらなかったことも明らかである。前記3の認定によると、ブロックの基礎部分と歩道部分との境界付近を歩いた信幸らはブロックがぐらついていたのを認識し、落ちたら死ぬねと話し、亡満雄の妹らにおいても、ブロックの上を避け、工事現場内の舗装面を通行したというのであるから、亡満雄が歩道面を歩いた際の感触からして、歩道面の先端部に近づくことが危険であることも十分に認識していたことも容易に推認され、亡満雄に過失があることは明らかである。
そこで、被告会社の責任について検討する。被告会社は、本件工事のために被告県の許可をうけて本件県道を使用するものであるから、工作物である本件工事現場の保存については、交通の安全との関係だけでなく、工事現場内の安全についても特段の注意を要するところ、本件で問題となる歩行者との関係で尽くすべき安全措置は、工事中であることの標示のほか、歩行者が工事現場に紛れ込んで危険に晒されないようにするため、工事現場をフェンス等で囲い、また車輛の交通からの安全を確保するため、歩行者用の道路を設置することにあるが、前者の工事現場を囲うためのフェンス等の防護施設の種類、態様は、結局、工事現場の状況によるわけであるから、さらにその点を検討する。
前記2の認定によると、通常人であれば、本件事故現場が一見して工事中であること、前記ブロックが仮設状態であり、その外観、形状からして、ブロックの歩道面の安定性に問題があることは認識し易く、実際にその歩道面の上に乗れば、その感触から、歩道面の先端部寄りに歩くと危険であることは認識できる筈であること、本件事故現場内には、県道の中心線寄りに通行可能な舗道面が残っていたことなどを考慮すると、必ずしも工事現場の全区間にわたって、歩行者が工事現場内に侵入するのを完全に阻止するような防護柵でもって、遮蔽してしまうような態様の防護施設までを設置する必要はないが、少なくとも歩行者が容易に侵入し得ないものである必要があるというべきである。
被告会社は、本件工事現場の大部分を金網のフェンスを連結し、一部に取り外しの容易な馬三脚を用い、その間隙をチューブライトで繋いでおり、その大部分が容易に侵入できない状態であり、全体として一見して明瞭にそこが危険区域であり、通行が禁止されている区域であることは明白であり、一応は安全措置を果たしているが、チューブライトのみの区間が三箇所で比較的長く、かつ本件事故当時三、四〇センチメートルと低くたるんでおり、低学年の小学生でも簡単に跨いで侵入できる状態であったことは、本件県道が学童の通学路になっていることのほか、前記ブロックの仮設状態をも考え併せると、無視することはできず、工作物の設置保存に全く瑕疵がないということはできない。そして、本件事故の状況、特に本件ブロックの先端に足を乗せ踏み付けるなど敢えて危険な行為に出ることまでを予測することは困難であることなどを勘案すると、被告会社の工作物の設置保存の瑕疵による本件事故の過失割合は一五パーセントとするのが相当である。
三被告県は、本件県道の管理者であるから、本件工事施工者である被告会社を指導して事故の発生を防止すべき措置をとるべきであったにも拘わらず、被告会社の前記瑕疵を看過したのであるから、県道の管理に瑕疵があったというべきであり、被告県の本件県道の管理の瑕疵による本件事故の過失割合は、被告会社と不真正連帯の関係で一五パーセントとするのが相当である。
四原告らの損害
1 逸失利益
三〇八五万〇七七三円
満雄は、死亡当時満一二歳であり、男子全年令平均の年間収入は四五五万一〇〇〇円を下らないから、満一八歳から満六七歳に達するまで四九年間就労可能であったのであり、生活費控除を五〇パーセントとしてライプニッツ方式で算出すると、右の金額となる(455万1000円×0.5×13.5578)。
2 慰謝料 一五〇〇万円
本件訴訟に現れた諸般の事情を考慮すると、原告らの慰謝料は二人で一五〇〇万円(各七五〇万円宛)が相当である。
3 葬祭費 八〇万円
満雄の年齢を考慮すると、本件事故と相当因果関係を有する葬儀費用は八〇万円と認めるのが相当である。
ところで本件事故における被告らの過失割合は一五パーセントであるから、被告らは六九九万七六一五円(円未満切り捨て、以下同じ。)を支払うべき義務があることになる。
4 弁護士費用 一〇〇万円
本件事案の内容、訴訟経過を考慮すると、弁護士費用のうち、被告らに負担させるべき金額は一〇〇万円と認めるのが相当である。
原告らは、亡満雄の両親としてそれぞれ右1の二分の一を相続し、3の二分の一宛支出し(弁論の全趣旨)、4の二分の一宛支払を約(前同)したことが認められる。
五以上によると、被告らは、各自(不真正連帯の関係で)、原告らに対し、各金三九九万八八〇七円及びこれに対する平成二年二月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払うべき義務があり、原告らの請求は右の限度で理由がある。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官川畑耕平)